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自社の株を買うことはできる?
一般に公表される前の情報を元にして、情報を得た会社の株を買う「インサイダー取引」という言葉を、一度は耳にしたことがあるでしょう。「インサイダー取引」は証券取引法で規制されており、行えば3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方を科せられる場合があります。さて、ニュースでは聞いたことがあるかとは思いますが、果たして一般のサラリーマンが自社の株を買うときにも当てはまるのでしょうか?
原則として、株式市場に上場している企業の業務に関する情報のうち、「重要事項」とされるもの(主なものとしては、株式等の発行、資本の減少、自己株式取得、株式分割、合併、会社の分割、事業の全部または一部の譲渡や譲り受け、新製品又は新技術の企業化、業務上の提携など)を知った会社関係者は、その事実が公表される前に、その企業の株式を売買することを禁止されています。この「関係者」には、上場企業の役員をはじめとして、業務に関して事実を知っている関係者、伝達を受けた人なども含まれるなど、かなり厳しい基準が設けられています。公表とは、一般紙、通信社、放送局など、2社以上の報道機関に対して、情報を公開したあとに、12時間以上を経過したことを指します。
もし自社株を購入するのであれば、ストックオプションや、持株制度を利用したほうがよいでしょう。ストックオプションとは、役員や従業員が自社の株を買い取る権利のことです。通常の取引のように現物を売買するのではなく、購入を決めたときに、購入金額と株数を決めておき、一定期間が経てば、売買を実行できるという制度です。持株制度は、従業員が持株会を作り、従業員同士で資金を出し合って自社株を保有する制度です。
いずれの場合も、自社に制度があるならば、自分の会社の担当部署に、購入方法や手続きを問い合わせてみるのがよいでしょう。
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