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一般旅行業務取扱主任者 |
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| 一般旅行業務取扱主任者とは旧名称で、現在の正式名称は「総合旅行業務取扱主任者」といいます。
海外旅行業務を行う営業所において、旅行契約に関する取引条件の説明と書面の交付、適正な広告の実施、苦情の処理など旅行契約に関する事務管理・監督を行う能力を認定する資格で、一般旅行業務取扱主任者は営業所ごとに1名以上(従業員が10名以上の場合は2名以上)在籍しなければなりません。特に受験資格に規定がないので、旅行会社に就職を考えている学生や転職を希望する社会人の方から人気のある資格です。 |
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