定期特約の一つに、収入保障特約(生活保障特約)があります。
これは、保険期間内に被保険者が死亡(高度障害を含む)した場合に、 月○○万円(会社によっては年○○万円)の保障額が給付される特約です。 (つまり、保険金が分割払いされる特約です)。
この特約のいいところは、いくら保障が必要か考える場合に、非常にわかりやすい点です。 例えば、毎月20万円の生活費が必要な家庭の場合、収入保障特約の保障額を20万円とすると、 非常に納得感があります。
これが、平準定期特約や逓減定期特約のように一時に保険金を受ける場合は、 いったいいくらの保障額が自分にとって適正なのか、 わかりにくいのではないでしょうか。
ただし、保険会社によっては、生活保障(年金型)などと表示しているため、 老後の生活保障だと勘違いしてしまう場合がある。 この特約は、決して個人年金と同じ働きはしませんので注意してください。 (個人年金は、あくまでも生存給付です)。