●知らなかったら損をする。払いすぎた税金を取り戻そう! みなさんは生命保険に入っていますか?自分や家族に万が一のことがあったときに役立つ生命保険。年齢を重ね、家族が増えるごとに入る方は多いと思います。では、入ったその後はどうしていますか?毎月掛け金を支払っているだけで満期を待つだけと思っている方は多いでしょう。 実は生命保険を掛けると税金が戻ってくるのです。 それも対象となるのは、民間の生命保険のほかにも郵政公社の簡易保険・年金保険やJA共済・全労済の商品等も対象となり「生命保険」と「個人年金保険」の両方に加入した場合についても、それぞれについて定められた控除が適用されます。今回はその生命保険控除でお得な話をお伝えしましょう。
●書類を出せばもらえるの?控除の手続きについて まずは大多数を占めるサラリーマンの場合。生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付し、勤務先に提出して年末調整で控除を受けるのが一般的です。給与の天引きにより保険料を払い込んでいる場合は「生命保険料控除証明書」の提出は不要です。給与所得者の生命保険料控除は多くが勤務先において年末調整で控除されますが、これを忘れた場合は雑損控除や医療費控除とともに確定申告をして控除することができます。
確定申告も忘れてしまった場合も、還付金の請求権の時効が5年間あります。その間であれば、納税地の所轄税務署に所定の書類を持参し、生命保険料控除による税金の還付の請求をすることができます。自営業の場合も翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告において、「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付して控除を受けます。
●簡単にはもらえない。貰うためには知識も必要 もちろん控除対象となる「生命保険」にも範囲があります。保険金受取人が、契約者か親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である保険であることや1年間に支払った保険料や掛け金の合計額から、契約者配当金・割戻し金を差し引いた金額が対象となります。また、保険期間5年未満の貯蓄保険や財形貯蓄制度に利用される保険は対象外となりますので注意が必要。「個人年金保険」の場合も「個人年金保険料税制適格特約」を付加した契約が必要であり、年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれか年金受取人が被保険者と同一人である保険でないといけません。
他にも年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかが年金受取人が被保険者と同一人である保険であることや、年金受取り開始前10年以上にわたり定期に積み立てる保険であることなど、たくさんありますのでお近くのファイナンシャルプランナーや税理士さんなどに相談してはいかがでしょうか?また、保険金を受け取った場合は契約者・被保険者・受取人の関係によって税金が課せられますので、お気をつけください。